大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(し)5 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

所論は、原決定の憲法一六条、三五条等違反を主張するけれども、要するに、原

決定が、本件は論旨主張のように正当な請願行為であるとはいい得ないし、被疑者

Aが他人と共謀して国会構内にその管理者の意思に反して立ち入つたという建造物

侵入罪を犯した疑が認められると認定判示したのは、本件請願運動の実態を見ない

誤謬に基ずくものであつて、本件は、日米安全保障条約改定阻止のための憲法が国

民に保障した請願権の正当適法な行使に対し、むしろ多数の警察官がこれを不当違

法に威圧、弾圧、挑発したために惹起せられたもので、その非は警察官にあり、何

ら犯罪行為を構成するものではないとの原決定の認定に添わない独自の事実関係を

前提として違憲を主張するものであるから、右違憲の主張はその前提を欠き特別抗

告適法の理由とならない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三五年二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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